4種類の離婚の方法とは
日本における離婚は、その方法によって4つに分類されます。
まず、1つ目が「協議離婚」です。これは、その名の通り、夫婦の話し合いによって離婚を決定するもので、日本の離婚の90%がこの方法によるものです。双方が納得して離婚届に署名し、それを役所の窓口に提出すれば、すぐに離婚が成立します。
ただし、未成年の子がいる場合は、夫婦で話し合って親権者を決める必要があります。離婚届にも親権者の記載欄があるため、これを決めなければ離婚はできません。さらに、現在の日本では、どちらか一方の親しか親権者になれません。そのため、双方が親権を譲らず、話し合いがまとまらないケースも多くあります。
そのような場合に取られるのが、2つ目の方法である「調停離婚」です。これは、親権以外にも財産分与、養育費、慰謝料の有無や額など、離婚の条件が夫婦の話し合いではまとめられなかった場合に、調停委員が双方の間に立って妥協点探り解決をはかるものです。離婚に対する意思が双方で異なる場合は、離婚するかしないかという離婚そのものが話し合われることもあります。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際は、印紙代等数千円の費用が必要です。調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めます。
3つ目は、「審判離婚」です。これは、調停でも双方の意見がまとまりそうにないケースで、家庭裁判所が離婚したほうがよいと判断した場合に、職権で離婚を成立させるものです。日本では、この方法による離婚は大変珍しく、ほとんどありません。
最後に、4つ目は「裁判離婚」です。調停がまとまらなかった場合や、当事者が審判に異議申し立てをした場合に取られる方法です。夫婦の一方が、裁判所へ離婚を訴えた提起をすることで、裁判が始まります。これは、今までのお伝えしてきた3つの離婚とは異なり、家庭裁判所ではなく、地方裁判所で行われるものです。
裁判では、判決が出ます。判決は強制力を持つため、どんなに揉めている夫婦であっても決着をつけることができます。日本の離婚の1%ほどが、この裁判離婚です。